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住民基本台帳法 第五章 雑則 (国又は都道府県の指導等)


(国又は都道府県の指導等)
第三十一条  
国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。

2  
主務大臣は都道府県知事又は市町村長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、前項の事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。

3  
主務大臣は、前項の規定による助言又は勧告をしようとするときは、国民健康保険の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者及び児童手当の支給を受けている者に関する事項については厚生労働大臣、米穀の配給を受ける者に関する事項については農林水産大臣に協議するものとする。

4  
都道府県知事は主務大臣に対し、市町村長は主務大臣又は都道府県知事に対し、第二項の規定による助言又は勧告を求めることができる。

(行政手続法 の適用除外)
第三十一条の二  
この法律の規定により市町村長がする処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 の適用除外)
第三十一条の三  
この法律の規定による住民票及び戸籍の附票の作成については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第六条 の規定は、適用しない。

(不服申立て)
第三十一条の四  
この法律の規定により市町村長がした処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。

(不服申立てと訴訟との関係)
第三十二条  
前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

(関係市町村長の意見が異なる場合の措置)
第三十三条  
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事(関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。

2  
主務大臣又は都道府県知事は、前項の申出を受けた場合には、その申出を受けた日から六十日以内に決定をしなければならない。

3  
前項の決定は、文書をもつてし、その理由を附して関係市町村長に通知しなければならない。
4  関係市町村長は、第二項の決定に不服があるときは、前項の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。

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