2008.05.29 Thursday
住民基本台帳法 第五章 雑則
(国又は都道府県の指導等)
第三十一条
国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。
2
主務大臣は都道府県知事又は市町村長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、前項の事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
3
主務大臣は、前項の規定による助言又は勧告をしようとするときは、国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者及び児童手当の支給を受けている者に関する事項については厚生労働大臣、米穀の配給を受ける者に関する事項については農林水産大臣に協議するものとする。
4
都道府県知事は主務大臣に対し、市町村長は主務大臣又は都道府県知事に対し、第二項の規定による助言又は勧告を求めることができる。
(行政手続法 の適用除外)
第三十一条の二
この法律の規定により市町村長がする処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 の適用除外)
第三十一条の三
この法律の規定による住民票及び戸籍の附票の作成については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第六条 の規定は、適用しない。
(不服申立て)
第三十一条の四
この法律の規定により市町村長がした処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
(不服申立てと訴訟との関係)
第三十二条
前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(関係市町村長の意見が異なる場合の措置)
第三十三条
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事(関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
2
主務大臣又は都道府県知事は、前項の申出を受けた場合には、その申出を受けた日から六十日以内に決定をしなければならない。
3
前項の決定は、文書をもつてし、その理由を附して関係市町村長に通知しなければならない。
4
関係市町村長は、第二項の決定に不服があるときは、前項の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
(調査)
第三十四条
市町村長は、定期に、第七条に規定する事項について調査をするものとする。
2
市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第七条に規定する事項について調査をすることができる。
3
市町村長は、前二項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。
4
当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(報告及び検査)
第三十四条の二
都道府県知事は、第三十条の四十三第四項又は第五項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第二項又は第三項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、これらの規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(秘密を守る義務)
第三十五条
住民基本台帳に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(住民に関する記録の保護)
第三十六条
市町村長の委託を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(住民票に記載されている事項の安全確保等)
第三十六条の二
市町村長は、住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に当たつては、住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の漏えい、滅失及びき損の防止その他の住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2
前項の規定は、市町村長から住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(苦情処理)
第三十六条の三
市町村長は、この法律の規定により市町村が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(資料の提供)
第三十七条
国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれの所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項に関して資料の提供を求めることができる。
2
国の行政機関は、その所掌事務について必要があるときは、都道府県知事に対し、保存期間に係る本人確認情報に関して資料の提供を求めることができる。
(指定都市の特例)
第三十八条
地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、区を市と、区の区域を市の区域と、区長を市長とみなす。
2 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
(適用除外)
第三十九条
この法律は、日本の国籍を有しない者その他政令で定める者については、適用しない。
(主務大臣)
第四十条
この法律において、主務大臣は、総務大臣とする。ただし、第九条第二項の規定による通知に関する事項及び第三章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
(政令への委任)
第四十一条
この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十一条
国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。
2
主務大臣は都道府県知事又は市町村長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、前項の事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
3
主務大臣は、前項の規定による助言又は勧告をしようとするときは、国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者及び児童手当の支給を受けている者に関する事項については厚生労働大臣、米穀の配給を受ける者に関する事項については農林水産大臣に協議するものとする。
4
都道府県知事は主務大臣に対し、市町村長は主務大臣又は都道府県知事に対し、第二項の規定による助言又は勧告を求めることができる。
(行政手続法 の適用除外)
第三十一条の二
この法律の規定により市町村長がする処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 の適用除外)
第三十一条の三
この法律の規定による住民票及び戸籍の附票の作成については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第六条 の規定は、適用しない。
(不服申立て)
第三十一条の四
この法律の規定により市町村長がした処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
(不服申立てと訴訟との関係)
第三十二条
前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(関係市町村長の意見が異なる場合の措置)
第三十三条
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事(関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
2
主務大臣又は都道府県知事は、前項の申出を受けた場合には、その申出を受けた日から六十日以内に決定をしなければならない。
3
前項の決定は、文書をもつてし、その理由を附して関係市町村長に通知しなければならない。
4
関係市町村長は、第二項の決定に不服があるときは、前項の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
(調査)
第三十四条
市町村長は、定期に、第七条に規定する事項について調査をするものとする。
2
市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第七条に規定する事項について調査をすることができる。
3
市町村長は、前二項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。
4
当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(報告及び検査)
第三十四条の二
都道府県知事は、第三十条の四十三第四項又は第五項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第二項又は第三項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、これらの規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(秘密を守る義務)
第三十五条
住民基本台帳に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(住民に関する記録の保護)
第三十六条
市町村長の委託を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(住民票に記載されている事項の安全確保等)
第三十六条の二
市町村長は、住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に当たつては、住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の漏えい、滅失及びき損の防止その他の住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2
前項の規定は、市町村長から住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(苦情処理)
第三十六条の三
市町村長は、この法律の規定により市町村が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(資料の提供)
第三十七条
国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれの所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項に関して資料の提供を求めることができる。
2
国の行政機関は、その所掌事務について必要があるときは、都道府県知事に対し、保存期間に係る本人確認情報に関して資料の提供を求めることができる。
(指定都市の特例)
第三十八条
地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、区を市と、区の区域を市の区域と、区長を市長とみなす。
2 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
(適用除外)
第三十九条
この法律は、日本の国籍を有しない者その他政令で定める者については、適用しない。
(主務大臣)
第四十条
この法律において、主務大臣は、総務大臣とする。ただし、第九条第二項の規定による通知に関する事項及び第三章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
(政令への委任)
第四十一条
この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
2008.04.12 Saturday
住民基本台帳法 第五節 住民基本台帳カード (住民基本台帳カードの交付)
(住民基本台帳カードの交付)
第三十条の四十四
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己に係る住民基本台帳カード(その者に係る住民票に記載された氏名及び住民票コードその他政令で定める事項が記録されたカードをいう。以下同じ。)の交付を求めることができる。
2
住民基本台帳カードの交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載した交付申請書を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に提出しなければならない。
3
市町村長は、前項の交付申請書の提出があつた場合には、その者に対し、政令で定めるところにより、住民基本台帳カードを交付しなければならない。
4
住民基本台帳カードの様式その他必要な事項は、総務省令で定める。
5
住民基本台帳カードの交付を受けている者は、住民基本台帳カードを紛失したときは、直ちに、その旨を当該住民基本台帳カードを交付した市町村長に届け出なければならない。
6
住民基本台帳カードの交付を受けている者は、転出をする場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該住民基本台帳カードを、当該住民基本台帳カードを交付した市町村長に返納しなければならない。
7
前各項に定めるもののほか、住民基本台帳カードの再交付を受けようとする場合及び第二項の交付申請書に記載した事項につき異動があつた場合における手続に関する事項その他住民基本台帳カードに関し必要な事項は、政令で定める。
8
市町村長その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳カードを、条例の定めるところにより、条例に規定する目的のために利用することができる。
第三十条の四十四
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己に係る住民基本台帳カード(その者に係る住民票に記載された氏名及び住民票コードその他政令で定める事項が記録されたカードをいう。以下同じ。)の交付を求めることができる。
2
住民基本台帳カードの交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載した交付申請書を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に提出しなければならない。
3
市町村長は、前項の交付申請書の提出があつた場合には、その者に対し、政令で定めるところにより、住民基本台帳カードを交付しなければならない。
4
住民基本台帳カードの様式その他必要な事項は、総務省令で定める。
5
住民基本台帳カードの交付を受けている者は、住民基本台帳カードを紛失したときは、直ちに、その旨を当該住民基本台帳カードを交付した市町村長に届け出なければならない。
6
住民基本台帳カードの交付を受けている者は、転出をする場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該住民基本台帳カードを、当該住民基本台帳カードを交付した市町村長に返納しなければならない。
7
前各項に定めるもののほか、住民基本台帳カードの再交付を受けようとする場合及び第二項の交付申請書に記載した事項につき異動があつた場合における手続に関する事項その他住民基本台帳カードに関し必要な事項は、政令で定める。
8
市町村長その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳カードを、条例の定めるところにより、条例に規定する目的のために利用することができる。
2008.03.17 Monday
住民基本台帳法 附則(平成一一年八月一八日法律第一三三号)抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次項の規定 公布の日
二
目次の改正規定、第二条、第三条及び第十一条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定(第四章の二第一節、第三十条の七(第三項から第十項までに限る。)、第三十条の八、第三十条の九、第三十条の十(第四項及び第五項に限る。)、第三十条の十一、第三十条の十五、第三十条の二十九、第三十条の三十、第三十条の三十二から第三十条の四十まで、第三十条の四十二、第三十条の四十三及び同章第五節に係る部分を除く。)、第三十一条の改正規定、第三十六条の次に二条を加える改正規定、第六章中第四十六条を第五十二条とする改正規定、第四十五条第一項の改正規定(「五千円」を「五万円」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「五千円」を「五万円」に改める部分に限る。)、同条を第五十一条とする改正規定、第四十四条の改正規定(「若しくは第三項」を削る部分、「住民基本台帳の閲覧若しくは住民基本台帳若しくはその」を「住民基本台帳の」に改める部分及び「五万円」を「十万円」に改める部分に限る。)、同条を第五十条とする改正規定、第四十三条を第四十九条とし、同条の前に三条を加える改正規定(第四十六条に係る部分に限る。)、第四十二条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を第四十五条とする改正規定並びに第六章中同条の前に三条を加える改正規定(第四十二条(第三十条の三十五第一項から第三項までの規定に係る部分を除く。)及び第四十三条に係る部分に限る。)並びに附則第六条及び第七条の規定、附則第八条の規定(附則第二条から第五条までに係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三
第九条に一項を加える改正規定、第十二条の次に二条を加える改正規定(第十二条の二に係る部分に限る。)、第二十四条の次に一条を加える改正規定、第二十五条及び第二十六条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定(第四章の二第五節に係る部分に限る。)、第四十五条第一項の改正規定(「第二十二条から第二十五条まで」を「第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条」に、「第二十八条」を「第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条」に改める部分に限る。)、第四十五条第二項の改正規定(「第二十二条から第二十五条まで」を「第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条」に改める部分に限る。)並びに第四十四条の改正規定(「住民票記載事項証明書の交付を受け」の下に「、第る。)並びに附則第十条及び第十一条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
四
附則第十一条の二の規定 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
五
附則第十一条の三の規定 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日又は第三号に定める日のいずれか遅い日
2
この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。
(転入届に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に住民基本台帳に記録されたことがある者であって施行日以後いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)においても住民基本台帳に記録されていなかったもの(この法律の施行の際現に住民基本台帳に記録されていた者であって政令で定めるものを含む。附則第四条において「施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者」という。)が施行日以後最初にこの法律による改正後の住民基本台帳法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の規定による届出をする場合における同項の規定の適用については、同項中「いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては」とあるのは、「いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)附則第二条に規定する施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者にあつては」とする。
(住民票コードの記載に関する経過措置)
第三条
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、施行日に、この法律の施行の際現に住民基本台帳に記録されている者(政令で定める者を除く。)に係る住民票に新法第三十条の七第一項の規定により都道府県知事から指定された新法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「住民票コード」という。)のうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合においては、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
第四条
市町村長は、新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者につき住民票の記載をする場合において、その者が施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者であるときは、新法第三十条の二第一項の規定にかかわらず、その者に係る住民票に新法第三十条の七第一項の規定により都道府県知事から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合においては、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
第五条
市町村長は、前二条の規定により住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、その旨及び当該住民票コードを書面により通知しなければならない。
(指定情報処理機関に関する経過措置)
第六条
施行日前に指定情報処理機関の指定がされた場合においては、指定情報処理機関は、新法第三十条の十第一項の規定にかかわらず、施行日の前日までの間は、同項第三号から第七号までに掲げる事務を行わないものとする。
(本人確認情報の処理及び利用等の準備行為)
第七条
市町村長、都道府県知事及び指定情報処理機関は、施行日前においても、新法第四章の二に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
(指定都市の特例)
第八条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する附則第二条から第五条まで及び前条の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
2008.03.14 Friday
住民基本台帳法 附則(平成六年六月二九日法律第六七号) 抄
附則(平成六年六月二九日法律第六七号)抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成六年一二月一四日法律第一一三号)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附則(平成一〇年五月六日法律第四七号)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第二百条の規定並びに附則第百六十八条中地方自治法別表第一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の項の改正規定、第百七十一条、第二百五条、第二百六条及び第二百十五条の規定 平成十四年四月一日
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2008.03.11 Tuesday
住民基本台帳法 附則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則(昭和六〇年五月一日法律第三四号)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(昭和六〇年六月二五日法律第七六号)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
2008.03.10 Monday
住民基本台帳法 附則 (昭和四四年五月一六日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年五月二七日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
二
第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
三
第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
附 則 (昭和五六年六月一一日法律第八一号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
5
この法律の施行前にした行為及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる旧法第三条第一項の規定に違反する行為でこの法律の施行後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2008.03.07 Friday
住民基本台帳法 第五節 住民基本台帳カード 附則抄 (施行期日)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十五条の規定はこの法律の公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十一条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第八条第一項の改正部分を除く。)の規定は昭和四十五年一月一日から施行する。
(住民登録法及び住民登録法施行法の廃止)
第二条
住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)及び住民登録法施行法(昭和二十七年法律第百六号)は、廃止する。
(住民登録法の廃止に伴う経過措置)
第三条
施行日前にした旧住民登録法の規定に基づく届出その他の行為は、この法律の相当規定に基づいてされたものとみなす。
2
施行日前にした旧住民登録法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3
前二項に定めるもののほか、住民登録法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(戸籍の附票に関する経過措置)
第五条
旧住民登録法の規定による戸籍の附票は、この法律の規定による戸籍の附票とみなす。
(介護保険法の被保険者に関する特例)
第七条
当分の間、第七条第十号の二の規定の適用については、同号中「介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条」とあるのは「介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「介護保険法第九条第二号」とする。
2008.03.05 Wednesday
住民基本台帳法 第五節 住民基本台帳カード 第六章 罰則
第五十条
第三十四条第三項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、五万円以下の罰金に処する。
第五十一条
偽りその他不正の手段により第十一条の二第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第七項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供した者は、三十万円以下の過料に処する。ただし、第四十六条の規定により刑を科すべきときは、この限りでない。
第五十二条
偽りその他不正の手段により、第十二条第一項若しくは第二項の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け、第十二条の二第一項の住民票の写しの交付を受け、第二十条第一項の戸籍の附票の写しの交付を受け、又は第三十条の三十七第二項の規定による開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。
第五十三条
第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2
正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
第五十四条
前三条の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
2008.03.03 Monday
住民基本台帳法 第五章 第五節 住民基本台帳カード (苦情処理)
(苦情処理)
第三十六条の三
市町村長は、この法律の規定により市町村が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(資料の提供)
第三十七条
国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれの所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項に関して資料の提供を求めることができる。
2
国の行政機関は、その所掌事務について必要があるときは、都道府県知事に対し、保存期間に係る本人確認情報に関して資料の提供を求めることができる。
(指定都市の特例)
第三十八条
地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、区を市と、区の区域を市の区域と、区長を市長とみなす。
2 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
(適用除外)
第三十九条
この法律は、日本の国籍を有しない者その他政令で定める者については、適用しない。
(主務大臣)
第四十条
この法律において、主務大臣は、総務大臣とする。ただし、第九条第二項の規定による通知に関する事項及び第三章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
(政令への委任)
第四十一条
この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
2008.03.01 Saturday
住民基本台帳法 第五章 雑則(調査)
(調査)
第三十四条
市町村長は、定期に、第七条に規定する事項について調査をするものとする。
2
市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第七条に規定する事項について調査をすることができる。
3
市町村長は、前二項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。
4
当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(報告及び検査)
第三十四条の二
都道府県知事は、第三十条の四十三第四項又は第五項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第二項又は第三項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、これらの規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(秘密を守る義務)
第三十五条
住民基本台帳に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(住民に関する記録の保護)
第三十六条
市町村長の委託を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(住民票に記載されている事項の安全確保等)
第三十六条の二
市町村長は、住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に当たつては、住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の漏えい、滅失及びき損の防止その他の住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2
前項の規定は、市町村長から住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
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